今回のポイントは
「年金受給者14万人のうち3分の2以上、12万人の同意をとりつけ、2005年に厚労省年金局国民年金企業年金課に減額認可申請」
したにもかかわらず、
最高裁の判断は、東京高裁の
「①事業主(企業)の自主性や労働者の多数決を前提と した労使の合意といった手続的要件のみに年金の運営を委ねるものではない、②控訴人(NTT)の主張はつまるところ、企業の経営努力によって計上された利 益を配当に充てることを優先すべきであるという主張であり、これをもって、企業年金制度の廃止という事態を避けるためには、受給権者等に対する給付減額も やむを得ないというほどに経営の悪化したとは認め難い」
という判断だということで、企業の年金債務に関しては、例え労使の合意があったとしても減額できないということになります。
ちなみに、これまでOBの年金を減額してきた事例は以下の通りです。(asahi.comより)
労使が合意しても年金額が下げられないというのは、労働者に優しい環境ですね。
ただし、逆に会社がつぶれそうになるまで、少なくとも年金債務に関しては手が打てないということです。
大企業をリタイアした人は、常に自社の年金債務と会社の業績に対して気を配らなくてはいけないということになりそうです。
現役組は、OBの年金に手をつける前に、もう十分に年金額が減額されているので、ここでもやはり世代間格差を感じる次第です。
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