今日は、先程「算定基礎届・月額変更届」の話を聞きにCCレモンホール(旧渋谷公会堂)に行っていました。
今年初頭に、自分の給料を見直した時に、日本年金機構の窓口に行って「月額変更届」について質問したのですが(自分の給料を減らしたので、社会保険料も変更しに行った)
その時対応した職員は
「7月に算定基礎届が送られるので、その際に変更してもらえば良い」
と説明を受けたので、そのまま戻ってきました。
今日、説明を聞いていてやはり1月の時点で月額変更届の提出で正解であった事がわかりました。
本当に、役所の人って責任感が無いというか、なんというか。
と感じた一日でした。
1月に相当額の給与改定ならば3月か4月に変更届提出できるケースが多そうですね。(3ヶ月分を平均するので)
返信削除いずれにしても、ルールが複雑であることは国民の不利益(機構や社労士の利益)になっていて、是正が必要かと考えます。
匿名さん
返信削除コメント有難うございます。
より正確に言いますと
10月に決算、12月に役員報酬の改定(自分の給料)
1月に相談に行きました。
よって2月か3月には変更届必要だったことになります。
ルールが難しいとは思わなかったのですが、説明がわかりにくい、説明する人に問題があったと感じています。
1月の支払額から変更であれば、1~3月分の給料を平均した額が従前の標準報酬月額と比べて2等級以上差があれば、4月に月額変更届を提出します。2等級以上差がなければ、算定基礎届で変更することになります。
返信削除厚生年金であれば、保険料を高く支払った分、老齢厚生年金等で受け取り金額が高くなるので、まだ、良いのですが。
返信削除健康保険(国民健康保険を除く)も同様に標準報酬月額が変わります。(健康保険で標準報酬額が高い場合のメリットは傷病手当金が多くなる程度で、デメリットの方が多いです)
匿名さん
返信削除そうみたいですね。
窓口でそうやって教えてくれれば分かったんですけど
TQOLさん
私の場合は、傷病手当も万一の場合には必要なんですけど、でも保険料見合いで言うと釣り合わないですね。
民間の所得補償のほうが保険料で考えると安いですし。