2011年2月18日金曜日

まともな判決

今日は、注目されていた武富士の長男で専務の武井俊樹氏の最高裁判決がありました。

1330億円の課税処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税を適法とした2審判決を破棄し、処分を取り消した。判決は「元専務は当時、海外を生活拠点としていたため課税できない」と判断した。(毎日jpより引用)

これは、武富士の会長長男が生前贈与を受けたことに対する裁判です。
当時、俊樹氏は1年の2/3程度香港に在住しており、当時の贈与税法では海外在住者が贈与を受けた際には贈与税の課税がされないとされていました。

1審の東京地裁では、あたりまえのように俊樹の主張が通った(国税庁の主張が通らなかった)わけです。

しかし、2審の高裁では、
住所の定義を「各人の生活の本拠」であり、生活の本拠とは「その者の生活に最も関係の深い一般的な生活、全生活の中心を指す」として、長男の住所は日本(東京・杉並の実家)にあった
として一転、国税に軍配を上げました。

びっくりしたのは、全国の税理士です。
「こんな判決が通るのであれば」と、これまでのタックスプランニングの常識を覆すような判決であったわけです。

そして、今日の最高裁判決
上記の通り、当時の生活拠点が香港と認められたようで大変安心しました。

先日の、生命保険金の年金払い二重課税の勝訴と言い、これまで裁判所は税務署の味方だと思われていましたが、ようやく裁判所も法に則った公平な判断をするようになったんでしょうか。

この流れは民主党政権の効果なんですかね?

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