今日は午前中に生命保険代理店のミーティングがありましたが、そこではこの「年金払い型生命保険の最高裁判決」の話で持ちきりでした。
簡単に説明すると、
長崎市に住む女性が、夫の死亡時に「一時受け取り」か「年金受け取り」かを選ぶ時に、「年金受け取り」を選択し、その後に年金支払い(生保会社で源泉徴収済)を受けていたところ、税理士より「生命保険金の年金支払いに所得税がかかるのはおかしい」と指摘を受け、他にも同様の人々がいる中であえて原告として訴訟することを決意したとの事。
そして、本日の最高裁判決は、国側の敗訴。
「死亡保険金の年金受け取りは、相続税と所得税の2重課税になるので、年金受け取りには所得税は課税されない」
との判決が出されました。
これまで、保険を販売する人々の中では、この「年金受け取り」が所得税の課税対象になることは、ある意味で一般的な話であったのですが、このように判決によって大きくその常識が(良い意味で)覆されることになりました。
ただし、税務署と生命保険会社側では、その常識が大きく変わりかねない判決になったということで、現場の方々はしばらく混乱が続くのだと思います。
もちろん、生命保険の契約者にとっては良い話ですね。
久しぶりの明るいニュースです。
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